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行政書士冨田国際行政法務事務所
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公正証書遺言のススメ
公正証書遺言とは 公正証書遺言は、公証人が関与して公正証書として作成する遺言書です。 作成にあたっては、証人2名の立会いが必要です。完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご本人にはその写し(正本・謄本)が渡されます。 当事務所では、遺言内容のヒアリングから公証人との事前調整、証人2名の手配まで、すべての準備を代わりに進めてまいります。 お客様には「誰に何を残したいか」というお気持ちをお伺いするだけで、安心して公正証書遺言を完成していただけます。 公正証書遺言をおすすめする理由 形式の不備で無効になるリスクが低い 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の手書きや押印など、法律で定められた要件を一つでも欠くと無効になってしまいます。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が内容を確認しながら作成するため、形式上の不備によって無効になるリスクをほとんど排除できます。 当事務所が原案の作成段階から関わることで、内容面でのトラブル(遺留分の侵害や財産の特定不足など)も未然に防ぐことができます。 紛失・改ざんの心配がない 公正証書遺言の原本は公証役場で保管さ
Koji TOMITA
6月20日
読了時間: 4分
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