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執筆者の写真Koji TOMITA

住宅用太陽光発電設備の相続手続き

まだ歴史は浅い住宅用太陽光発電設備ですが、(一社)太陽光発電協会の2020年のデータによりますと、その普及件数は累積で約282万戸にまで増え、当然、設備相続の発生件数も増えてきております。


このような中、そもそも、「設備の相続手続きが必要であることを知らなかった」に始まり、設備を設置した業者が廃業していて連絡が取れなくなっていたり、中古住宅の発電設備の手続き、遺産分割協議書の作成等々、どう手続きを進めればよいのかお困りの相続人も多々いらっしゃるかと思います。



結論から申し上げますと、これらのお手続きは、かなり煩雑で数ヶ月の時間を要する為、相続人ご自身で取り組まれるには、かなりハードールが高いお手続きとなっており、当事務所のような官公署への手続きが可能な国家資格を有する専門家へ相続手続きを依頼されることをお奨めします。



太陽光発電設備は、建物の付帯設備ではなく動産となりますので、建物とは明確に区分して設備の相続手続きと発電事業者としての事業承継手続きを行っていく必要があります。


【国へのお手続き】

国が委託する「JPEA代行申請センター」のサイトからの電子申請となっており、アカウント登録を行ってIDとパスワードを取得し、添付書類を全て取り揃えたうえで入力申請し、審査を受けます。


《50KW未満太陽光変更申請手続の方法(経済産業省資源エネルギー庁サイトへリンク)》

《電子申請ホームページ (国が委託する「JPEA代行申請センター」サイトへリンク)》


【売電契約を結んでいる電力会社へのお手続き】

上記国への手続きと並行して進めますが、前提として国への申請が認定されることが必要で、「再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込書」「事業承継届出書」等の必要書類を取り揃え、手続きを行います。


《九州電力手続きFAQ(九州電力サイトへリンク)》

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