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家族信託サポート

​「家族信託」とは、文字通り家族を信じて財産を託すという意味で、認知症等により意思能力を失った場合の口座凍結や不動産の売却ができないといった資産の凍結を防ぎ、家族による柔軟な資産管理や資産承継が可能となります。今、大きく脚光を浴び仕組み「家族信託」を家族信託コンサルタントがコンサルティングサポートいたします。

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家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)とは、ご自身の財産を信頼できるご家族などに託し、将来の生活や相続に備えて、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。

例えば、認知症などで判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づいて財産を柔軟に活用できるため、「もしものとき」も安心して暮らしを続けることができます。

 

●主な関係者

  • 委託者:財産を託す人(ご本人)

  • 受託者:財産の管理・運用を任される人(ご家族など)

  • 受益者:財産の利益を受ける人(ご本人またはご家族など)

 

●こんな方におすすめ

  • 将来の財産管理に不安がある方

  • 相続争いを防ぎたい方

  • ご家族に負担をかけずに資産を守りたい方

 

●家族信託のメリットとデメリット・注意点

 

□家族信託のメリット

  1. 認知症による資産凍結を防げる  判断能力が低下しても、受託者が契約に基づいて財産を管理・活用できるため、介護費用や生活費の支払いが滞る心配がありません。

  2. 柔軟で迅速な財産管理が可能  成年後見制度と異なり、裁判所の関与が不要。家族間の契約で、収益不動産の売却や建て替えなどもスムーズに行えます。

  3. 遺言の代用として機能する  信託終了時の財産の承継先を指定できるため、遺産分割協議を避け、円滑な相続が可能です。

  4. 複数世代にわたる承継が可能  「自分の死後は配偶者へ、その後は子へ」といったように、二次相続以降の道筋も契約で定められます。

  5. 不動産の共有持分も凍結から守れる  夫婦の共有名義でも、信託により受託者が単独で管理・処分できるようになります。

  6. 自由な設計が可能  家族の状況に応じて、財産の種類や管理方法をオーダーメイドで設計できます。

  7. 倒産隔離機能がある  受託者が破産しても、信託財産は差し押さえの対象にならず、守られます。

  8. 事業承継にも活用できる  自社株を信託することで、経営の空白期間を防ぎ、安定した事業承継が可能です。

  9. 障がいのある子の「親なき後」対策になる  福祉型信託として、生活費の給付などを継続的に行う仕組みを構築できます。

□家族信託のデメリット・注意点

  1. 初期費用がかかる  契約書作成や登記などに専門家の報酬が必要です。

  2. 受託者の責任が重い  財産管理に関する法的責任(善管注意義務)や、損害賠償責任(無限責任)を負う可能性があります。

  3. 身上監護は対象外  家族信託は財産管理の制度であり、介護や医療などの身上監護は含まれません。

  4. 契約内容の設計が難しい場合がある  自由度が高い分、適切な設計には専門的な知識が必要です。誤った設計はトラブルの原因になります。

  5. 税務・登記の手続きが複雑  贈与税や不動産登記など、税務・法務の観点から慎重な対応が求められ、専門家との連携が必須です。

見出

家族信託が必要かもしれない?チェックリスト

 

以下の項目に該当するものが多いほど、家族信託の活用を検討する価値があります。ぜひ、一度チェツクしてみてください。

★ご本人・ご家族の状況

  • □ 認知症などに備えて、財産管理を信頼できる人に任せたい

  • □ 親が高齢で、将来的に不動産の売却や介護費用の準備が必要になりそう

  • □ 相続人の中に認知症や音信不通の方がいる

  • □ 障がいのある家族に、長期的な支援を残したい

  • □ ペットの将来が心配で、飼育費用を残したい

 

★財産・相続の課題

  • □ 不動産が共有状態で、管理や売却に手間がかかっている

  • □ 遺言に抵抗があり、代替手段を探している

  • □ 相続人に浪費癖や依存傾向があり、一括相続に不安がある

  • □ 先祖代々の財産を直系血族に承継させたい

 

★事業・経営に関する課題

  • □ 自社株式が分散していて、経営に支障が出そう

  • □ 後継者が未定、または育成中で段階的な権限移譲をしたい

  • □ 経営者個人の財産を会社が使用しており、死後の継続が不安

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家族信託スキーム例
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