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任意後見サポート
「任意後見」は、認知症等により意思能力が無くなってから行われる、家庭裁判所による「法定後見」とは全く違った制度です。
「任意後見」は、皆様が意思能力をお持ちでお元気なうちに、あらかじめ、ご家族・ご親族、ご友人、専門家など信頼できる方をご自分の意志で後見人と定め、いざという時の財産管理・身上監護などを行います。
皆様がずっとお元気で意思能力をお持ちであれば、「任意後見」は発動しません。
当事務所は、全国の行政書士による後見支援団体である「コスモス後見サポートセンター」の会員として、随時の研修・考査・監督を受けており、安心して皆様の「任意後見」をお任せいただけます。
【公益社団法人 コスモス後見サポートセンター】
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