
家族信託サポート
家族信託は、ご家族の財産の管理を、信頼できるご家族に託しておく仕組みです。
ご本人の判断能力が低下した後も、託された方が財産の管理を続けられるため、認知症などによる資産凍結への備えとして関心が高まっています。
当事務所は行政書士事務所として、ご家族が話し合って決めた内容を、信託契約書という書面に正確に整える業務をお引き受けします。
「どう設計すべきか」という法的な判断や、「税金がどうなるか」という税務の判断は、それぞれ弁護士・税理士の領域です。当事務所ではお答えできません。ご家族のご意向を丁寧に伺い、それを契約書という確かな形にすることが、私たちの役割です。
家族信託(民事信託)とは
家族信託(民事信託)とは、ご自身の財産を信頼できるご家族などに託し、将来の生活や相続に備えて、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。
例えば、認知症などで判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づいて財産を柔軟に活用できるため、「もしものとき」も安心して暮らしを続けることができます。
●主な関係者
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委託者:財産を託す人(ご本人)
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受託者:財産の管理・運用を任される人(ご家族など)
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受益者:財産の利益を受ける人(ご本人またはご家族など)
●こんな方におすすめ
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将来の財産管理に不安がある方
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相続トラブルに備えたい方
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ご家族に負担をかけずに資産を守りたい方
●家族信託のメリットとデメリット・注意点
□家族信託のメリット
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認知症による資産凍結に備えられる 判断能力が低下しても、受託者が契約に基づいて財産を管理・活用できるため、介護費用や生活費の支払いが滞るリスクを抑えられます。
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柔軟で迅速な財産管理が可能 成年後見制度と異なり、裁判所の関与が不要。家族間の契約で、収益不動産の売却や建て替えなどもスムーズに行えます。
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遺言の代用として機能する 信託終了時の財産の承継先を指定できるため、遺産分割協議を避け、円滑な相続が可能です。
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複数世代にわたる承継が可能 「自分の死後は配偶者へ、その後は子へ」といったように、二次相続以降の道筋も契約で定められます。
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不動産の共有持分も凍結から守れる 夫婦の共有名義でも、信託により受託者が単独で管理・処分できるようになります。
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自由な設計が可能 家族の状況に応じて、財産の種類や管理方法をオーダーメイドで設計できます。
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倒産隔離機能がある 受託者が破産しても、信託財産は原則として差し押さえの対象になりません。
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事業承継にも活用できる 自社株を信託することで、経営の空白期間を防ぎ、安定した事業承継が可能です。
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障がいのある子の「親なき後」対策になる 福祉型信託として、生活費の給付などを継続的に行う仕組みを構築できます。
□家族信託のデメリット・注意点
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初期費用がかかる 契約書作成や登記などに専門家の報酬が必要です。
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受託者の責任が重い 財産管理に関する法的責任(善管注意義務)や、損害賠償責任(無限責任)を負う可能性があります。
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身上監護は対象外 家族信託は財産管理の制度であり、介護や医療などの身上監護は含まれません。
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契約内容の設計が難しい場合がある 自由度が高い分、適切な設計には専門的な知識が必要です。誤った設計はトラブルの原因になります。
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税務・登記の手続きが複雑 贈与税や不動産登記など、税務・法務の観点から慎重な対応が求められ、専門家との連携が必須です。
家族信託が必要かもしれない?チェックリスト
以下の項目に該当するものが多いほど、家族信託の活用を検討する価値があります。ぜひ、一度チェックしてみてください。
★ご本人・ご家族の状況
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□ 認知症などに備えて、財産管理を信頼できる人に任せたい
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□ 親が高齢で、将来的に不動産の売却や介護費用の準備が必要になりそう
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□ 相続人の中に認知症や音信不通の方がいる
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□ 障がいのある家族に、長期的な支援を残したい
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□ ペットの将来が心配で、飼育費用を残したい
★財産・相続の課題
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□ 不動産が共有状態で、管理や売却に手間がかかっている
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□ 遺言に抵抗があり、代替手段を探している
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□ 相続人に浪費癖や依存傾向があり、一括相続に不安がある
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□ 先祖代々の財産を直系血族に承継させたい
★事業・経営に関する課題
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□ 自社株式が分散していて、経営に支障が出そう
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□ 後継者が未定、または育成中で段階的な権限移譲をしたい
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□ 経営者個人の財産を会社が使用しており、死後の継続が不安


