遺言の作成支援 | 行政書士冨田国際行政法務事務所
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遺言の作成支援

​「遺言」とは、ご自身がお元気なうちに「死後のご自身の意思を実現させるため」に書き残すものです。子供がいらっしゃらない方、先妻との間に子供がいらっしゃる方、内縁関係の方、認知症がご心配の方など、「遺言」を必要とされる皆様を徹底サポートいたします。

遺言による生前対策の検討が必要な場合の例

① 夫婦間に子供がいない場合

配偶者+両親又は兄弟姉妹が相続人となる。配偶者に全財産を相続させたい場合には遺言が必要。

② 再婚し、先妻との間にも子供がいる場合

妻との間の子と先妻との間の子で揉める可能性が高い。

子の奥さんにも財産を分けてあげたい場合

遺言を作成しない限り、財産を分けることができない。

内縁の妻・夫の場合

内縁の妻・夫には相続権がないため、財産を渡すには遺言が必要。

相続人が1人もいない場合

遺言がない場合、国庫に帰属する。

⑥ 相続人間で特別な事情がある場合(不仲、疎遠)

遺言を作成することで、遺産分割協議が不要となる。

⑦ 相続人の中に認知症の方がいる場合

認知症となり判断能力が低下した場合、遺産分割協議への参加ができない。

公正証書遺言

メリット

公証人が事前に遺言案文をチェックするため、法的要件の不備や紛失のリスクが低い。
遺言執行の手続きが簡易(検認不要)かつ確実。

デメリット

公証人との案文作成や、日程調整、必要書類の準備などが必要。

それなりの費用がかかる。

自筆証書遺言

メリット

場所や時間を選ばず単独で作成する事ができ、費用がかからない。

デメリット

記載方法や間違い、要件不備により有効にならない可能性や、未発見、紛失等のリスクがある。

遺言効力発生後、検認の手続きが必要になる。

(検認では法定相続人全員に裁判所より通知が届きます)

​※法務局保管制度の利用により上記は解消されますが、内容等については別途専門家への相談が必要であるとともに、様式等も細かく定められており、遺言者ご本人が法務局窓口へ直接出向く必要があります。

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