行政書士 冨田国際行政法務事務所
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「任意後見」は、認知症等により意思能力が無くなってから行われる「法定後見」とは違う制度です。「任意後見」は、皆様が意思能力をお持ちでお元気なうちに、あらかじめ、ご家族・ご親族、ご友人、専門家など信頼できる方をご自分の意志で後見人と定め、いざという時の財産管理などを行います。皆様がずっと意思能力をお持ちでお元気であれば、「任意後見」は発動しません。皆様の「任意後見」を徹底サポートいたします。