家族信託 | 行政書士冨田国際行政法務事務所
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家族信託

​「家族信託」とは、文字通り家族を信じて財産を託すという意味で、認知症等により意思能力を失った場合の口座凍結や不動産の売却ができないといった資産の凍結を防ぎ、家族による柔軟な資産管理や資産承継が可能となります。今、大きく脚光を浴びる新しい仕組み「家族信託」を徹底サポートいたします。

家族信託スキーム例
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