公正証書遺言のススメ
- Koji TOMITA

- 1 日前
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更新日:8 時間前
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が関与して公正証書として作成する遺言書です。
作成にあたっては、証人2名の立会いが必要です。完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご本人にはその写し(正本・謄本)が渡されます。
当事務所では、遺言内容のヒアリングから公証人との事前調整、証人2名の手配まで、すべての準備を代わりに進めてまいります。お客様には「誰に何を残したいか」というお気持ちをお伺いするだけで、安心して公正証書遺言を完成させていただけます。

公正証書遺言をおすすめする理由
形式の不備で無効になるリスクが低い
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の手書きや押印など、法律で定められた要件を一つでも欠くと無効になってしまいます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が内容を確認しながら作成するため、形式上の不備によって無効になるリスクをほとんど排除できます。
当事務所が原案の作成段階から関わることで、内容面でのトラブル(遺留分の侵害や財産の特定不足など)も未然に防ぐことができます。
紛失・改ざんの心配がない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。ご自宅で保管する自筆証書遺言のように、紛失したり、誰かに改ざんされたり、相続発生後に発見されなかったりする心配がありません。
検認手続きが不要
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。公正証書遺言であれば検認は不要で、相続発生後すぐに遺言の内容に基づいた手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)を進めることができます。
字が書けなくても作成できる
公正証書遺言は公証人が作成するため、ご高齢で手が震えて字が書きにくい方や、病気などで自筆が難しい方でも作成することができます。
ご自宅や入院先の病院への公証人の出張も可能ですので、外出が難しい方も当事務所にご相談いただければ手配いたします。
作成の流れ(すべて当事務所がフルサポートします)
公正証書遺言は、おおむね次のような流れで作成しますが、これらすべての工程を当事務所が一貫してサポートいたします。
遺言の内容(誰に何を残すか)を整理する → ご面談で丁寧にお気持ちをお伺いします
必要書類(戸籍謄本、財産に関する資料、印鑑証明書など)を準備する → 収集を代行いたします
公証人と内容を調整し、原案を確認する → 公証役場との連絡・調整は当事務所が窓口になります
証人2名とともに公証役場(またはご自宅・病院等)へ出向き、公正証書遺言を作成する → 証人2名は当事務所が手配します
完成した正本・謄本を受け取る
証人には、相続人やその配偶者など、利害関係のある方はなることができません。証人探しでお困りになる方も多いのですが、その点もご心配は不要です。当事務所が証人2名の手配を含めてすべての工程を代行いたしますので、お客様は内容の整理とご相談だけに専念していただけます。
費用について
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料がかかります。手数料は、遺言の対象となる財産の額に応じて法令で定められており、財産の額が大きくなるほど高くなる仕組みです。
当事務所にご依頼いただく場合は、原案作成、公証役場との調整、証人2名の手配を含めたフルサポートの報酬として、別途お見積りをご提示いたします。
公証人手数料と当事務所の報酬の両方について、ご依頼前に分かりやすくご説明いたしますので、ご納得いただいたうえで安心して進めていただけます。
当事務所にすべてお任せください
公正証書遺言は安心感の高い制度ですが、公証人とのやり取りや必要書類の収集、証人の手配など、一つひとつの作業は決して簡単ではありません。
当事務所では、これらすべてを丸ごとお引き受けし、ご相談から完成まで一貫してサポートしておりますので、お客様が個別に手続きを進める必要はありません。
「何から準備すればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
土日祝日も対応しており、佐賀・福岡・長崎エリアであればご自宅やお好きな場所へ伺うことも可能ですし、Zoom等によるオンライン面談にも対応しております。
皆様が安心してミライを迎えられるよう、丁寧にサポートさせていただきます。




